緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年6月18日

ここから本文です。

石川県内下水道事業災害時における応援体制

  『石川県内下水道事業災害時における応援体制』をダウンロードしたい方は、下記をクリックしてください。

1.趣旨

  平成7年1月17日発生した阪神・淡路大震災を契機として、救援状況の反省のなかで下水道施設における今後の大規模な災害時の応援体制について、平成7年11月14日に静岡県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、富山県、福井県、石川県、名古屋市の中部9県1市の知事及び市長により「災害応援に関する協定(以下「中部ブロック協定」という)」が締結された。

  これに基づき、それぞれの担当部長により「災害応援に関する協定実施細則」が結ばれている。

  これを受け、今後の応援体制についての基本方針、関係機関の役割、情報伝達のルールについて、平成9年2月5日「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール(以下「ルール」という)」が定められた。

  この「ルール」に基づき、中部ブロック内において、災害の発生又は発生の恐れがある場合、被災自治体への応援要請に伴う応急措置等を円滑に遂行するため、石川県内下水道関係市町村(以下「関係市町村」という)の災害応援体制の確立に必要な事項を定めるものとする。

  なお、「石川県内下水道事業災害時における応援体制」は、石川県地域防災計画を上位計画とし、各市町村地域防災計画に抵触しないものである。

2.応援体制

(1) 石川県内の応援体制は、関係市町村による9ブロック編成及び下水道公社と各土木事務所で構成し、別紙様式1の石川県内の応援体制及び連絡網(以下「応援体制及び連絡網」という)により下水道応援活動の協力体制をとる。その構成員は、別紙様式2のとおりとする。

(2) 中部ブロック応援本部から応援要請があった場合は、「ルール」に基づき県下水道課長が調整を行い、所轄土木事務所を経由し、各ブロック市町村に別紙様式3の応援要請書により応援要請を行うものとする。

(3) 石川県内において各種注意報が発表され、なおかつ下水道災害の発生が予想されるとき、又は震度3の地震が発生した場合、関係市町村は必要に応じて下水道施設の点検を行う。

(4) 石川県内において各種警報が発表され、なおかつ下水道災害が発生する恐れのあるとき、又は震度4から震度5弱の地震が発生した場合、関係市町村は、情報収集、連絡活動が円滑に行える体制とし、下水道施設の被害調査を行い、別紙様式4を応援体制及び連絡網により県下水道課へ報告を行う。

(5) 石川県内において、震度5強以上の地震が発生した場合、関係市町村は、下水道施設(管渠、処理場、ポンプ場)の点検を実施し、被害状況を把握、収集する。

関係市町村下水道担当課長は被害状況調査結果を別紙様式4により、応援体制及び連絡網に従って直ちにそのブロック班長及び所轄土木事務所を経由し、県下水道課に伝達する。

なお、所轄土木事務所長は管内関係市町村の被害状況を集約するものとする。流域下水道施設の被害状況については、下水道公社及び関係土木事務所が把握、収集し、県下水道課に伝達する。

(6) 被害が甚大で応援要請が必要な場合、被災市町村下水道担当課長は、救援の必要な人員、資機材の種類と数量等について別紙様式4及び5を併せて、そのブロック班長及び所轄土木事務所を経由し県下水道課に要請する。

(7) 下水道対策本部(以下「対策本部」という。)の設置は、県下に震度5強以上の地震が発生した場合、又はその他の大規模災害が発生し被災市町村等から応援要請があった場合とし、県下水道課に対策本部を置く。

対策本部は、県内の被害状況を把握し、被災地からの応援要請があった場合は、必要な資材・機器の提供、職員の派遣等を隣接ブロックに協力要請する。

(8) 金沢地区が甚大な被災を受け県下水道課が対策本部としての機能が果たせない場合は、県下水道課長の要請により、小松土木事務所又は被災状況に応じて大聖寺土木事務所に対策本部を設置する。

また、各ブロック内の被災状況に応じて班長の変更又は隣接ブロックに統合できるものとする。

なお、小松土木事務所又は大聖寺土木事務所が対策本部となった場合の業務は、(5)、(6)、(7)項中の「県下水道課」とあるのを「小松土木事務所」又は「大聖寺土木事務所」と読み替えて、対策本部としての体制及び応援業務の調整を行うものとする。

3.応援の種類

(1) 下水道施設の緊急調査等に必要な資器材及び物資の提供

(2) 緊急調査等に必要な車両の提供

(3) 緊急調査等に必要な技術職員等の派遣

(4) その他、特に要請のあった事項

4.応援要請の手続き

応援を受けようとする市町村は、次の事項を明らかにして、電話又はFAXによりそのブロック班長及び所轄土木事務所を経由し県下水道課に要請を行った後、文書を速やかに提出するものとする。

なお、県から市町村への応援要請も同様に行う。

(1) 被害の状況

(2) 必要な車両数

(3) 技術職員等の職種別人員

(4) 活動内容

(5) 応援の場所及び応援場所への経路

(6) 応援要請期間

(7) その他、必要な事項

5.被災自治体で用意するもの

(1) 下水道台帳

(2) 住宅地図

(3) マンホール開閉器

6.応援資材、機器の確保と整備

(1) 県及び関係市町村は災害時に備えて、必要な応援資材、機器の確保、整備に努めるとともに、各地域におけるこれらの製造業者又は販売業者と災害時における物資等の調達に関する協定を締結するよう努めることとし、提供要請があった場合には協力するものとする。

(2) 所有する応援資材、機器の保管リストを常時備え、災害時に即応できるようにしておく。

(3) 毎年度当初には、各団体の資材、機器の最新リストを別紙様式6により集計把握し、県下水道課に報告するものとする。

7.応援経費の負担

(1) 応援に要した費用は、応援を受けた市町村が負担する。

(2) 応援を受けた市町村が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた被災市町村から要請があった場合には、応援をした市町村は当該費用を一時繰替支弁するよう努めるものする。

(3) 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する費用は、応援市町村の負担とする。

(4) 応援職員が業務上第3者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中において生じたものについては応援を受けた市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものについては応援市町村が賠償の責めを負う。

(5) (1)から(4)までに定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して定める。

附則

本応援体制は、平成11年3月29日から施行する。

附則

本応援体制は、平成12年6月19日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?