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次のいずれにも該当すること。
1 県内に本社、本店、支店、営業所又は工場を有する法人又は個人。
2 雇用障害者数が、常時雇用労働者数に2.8%を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨てる)以上であること。(注)
(注)
1 雇用者数の規模は問いません。
2 県外企業の雇用率は、県内にある支店等の合計人数で算定します。
詳しくは、お問い合わせください。
3 雇用率の算定は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条に規定する「障害者の雇用に関する状況報告」と同じ算定方法で行います。
ただし、雇用者数が40人未満の企業は、除外率は適用されません。
(例1)
常用雇用者数90人(1週間の労働時間が20時間未満の労働者は除く。)
算定後の雇用障害者数3人 (1)
認定に必要な雇用障害者数90人×2.8%=2.52人→2人(端数未満切り捨て) (2)
(1) - (2) = 3人 - 2人≧0人
(例2)
常用雇用者数30人(1週間の労働時間が20時間未満の労働者は除く。)
算定後の雇用障害者数1人 (1)
認定に必要な雇用障害者数30人×2.8%=0.84人→0人(端数未満切り捨て) (2)
(1) - (2) = 1人 - 0人≧0人
次のいずれかに該当すること。
1 障害者総合支援法に規定する次の事業を行う事業所
2 地域活動支援センター
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