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石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者はこれより低い賃金で労働者を使用することはできません。
詳細は、石川労働局(TEL076-265-4425)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
また、石川労働局ホームページ(外部リンク)もご覧ください。
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