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更新日:2020年2月7日

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簡易専用水道の届出

(石川県簡易専用水道事務取扱方針)

1  手続きの概要

水道法に規定する簡易専用水道を設置する場合に必要な届出です。

 ※簡易専用水道とは

      水道事業から供給を受ける水のみを水源する飲料水供給施設で、水の供給を受けるために設けられた水槽

   (受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。      

2  手続きの対象者     

簡易専用水道の設置者

平成25年4月1日から市に事務が移譲されました。施設の所在が市である場合は、所在地の市へお問い合わせください。

3  手続きの詳細

1. 簡易専用水道設置届出書

 (1) 申請の時期  

     簡易専用水道を設置し、給水を開始する前に提出してください。

 (2) 添付書類

     水槽の構造が複雑で、届出書に記載できない場合は、形状、寸法が記載された図面等

2. 簡易専用水道変更届出書

 (1) 申請の時期  

     届出事項に変更があったときは、遅滞なく届けてください。

3.簡易専用水道休止(廃止)届出書

 (1) 申請の時期  

     当該施設の休廃止等により、簡易専用水道に該当しなくなったときに、遅滞なく届けてください。

4.参考資料

 (1) 簡易専用水道のしおり     しおり(PDF:263KB) 

 (2) 簡易専用水道事務取扱方針  方針(PDF:741KB)

4  様式                      

簡易専用水道設置届出書        設置届出書(ワード:54KB)     設置届出書(PDF:94KB)

簡易専用水道変更届出書        変更届出書(ワード:46KB)   変更届出書(PDF:66KB)

簡易専用水道休止(廃止)届出書   休止(廃止)届(ワード:45KB) 休止(廃止)届(PDF:61KB) 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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