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(石川県簡易専用水道事務取扱方針)
1 手続きの概要 |
水道法に規定する簡易専用水道を設置する場合に必要な届出です。 ※簡易専用水道とは 水道事業から供給を受ける水のみを水源する飲料水供給施設で、水の供給を受けるために設けられた水槽 (受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。 |
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2 手続きの対象者 |
簡易専用水道の設置者 平成25年4月1日から市に事務が移譲されました。施設の所在が市である場合は、所在地の市へお問い合わせください。 |
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3 手続きの詳細 |
1. 簡易専用水道設置届出書 (1) 申請の時期 簡易専用水道を設置し、給水を開始する前に提出してください。 (2) 添付書類 水槽の構造が複雑で、届出書に記載できない場合は、形状、寸法が記載された図面等 2. 簡易専用水道変更届出書 (1) 申請の時期 届出事項に変更があったときは、遅滞なく届けてください。 3.簡易専用水道休止(廃止)届出書 (1) 申請の時期 当該施設の休廃止等により、簡易専用水道に該当しなくなったときに、遅滞なく届けてください。 4.参考資料 (1) 簡易専用水道のしおり しおり(PDF:263KB) (2) 簡易専用水道事務取扱方針 方針(PDF:741KB) |
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4 様式 |
簡易専用水道設置届出書 設置届出書(ワード:54KB) 設置届出書(PDF:94KB) 簡易専用水道変更届出書 変更届出書(ワード:46KB) 変更届出書(PDF:66KB) 簡易専用水道休止(廃止)届出書 休止(廃止)届(ワード:45KB) 休止(廃止)届(PDF:61KB)
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