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更新日:2021年4月13日

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農地海岸における海岸保全区域の占用許可申請

 

(海岸法第7条第1項)

1  手続きの概要

農地海岸における海岸保全区域内の占用許可申請

 

農地海岸・・・海岸は、農林水産省(農村振興局、水産庁)と国土交通省(水管理・国土保全局、港湾局)が所管しており、このうち農村振興局が所管する海岸。

沿岸域の農地とそこで展開される農業生産活動を守るため、海岸法に基づき知事が指定。

 

2  手続きの対象者

 

海岸保全区域内において海岸法第7条第1項に掲げる行為をする者

 

3  手続きの詳細

 

(1)申請書

  海岸保全区域内占用許可申請書

 

(2)占用料

  石川県海岸占用料等徴収条例で定める額

 

(3)提出先

  各農林総合事務所

 

4  様式配布方式

 

海岸保全区域内占用許可申請書のダウンロードはこちらから

 

ワード(ワード:34KB)  PDF(PDF:83KB)

 

5  問い合わせ先・提出先

 

各農林総合事務所

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部農業基盤課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1636

ファクス番号:076-225-1638

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