ホーム > しごと・産業 > 農業・畜産業 > 農業・農地 > 環境保全型農業への取り組み > エコ農産物マークにはエコ農業者の努力がたっぷり詰まっています
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エコ農産物は、エコ農業者やエコ農業推進団体が、たい肥等による土づくり、減化学肥料及び減化学農薬の技術を一体的に導入して生産した農産物です。 本県では、エコ農産物についての統一的なマークと表示ルールを定め、生産者の努力を的確に消費者に伝えるため、「エコ農産物表示制度」を実施しています。 |
(エコ農産物マーク)
エコ農業者及びエコ農業推進団体が認定を受けた生産技術を使用して生産した農産物に表示されるマークで、
があります。
(1)マークは、シール又は包装容器に印刷して表示します。
(2)マークは、指定の色を使用し、「石川県エコ農産物」の文字、「エコ農業者認定番号」及び「エコ農業者名」と隣接して表示してください。
(3)生産組合の場合は、エコ農業者名にかえて団体名を、小分け業者の場合は、業者名を表示します。
(1)まず、エコ農業者として、県の認定を受けます。(エコ農業者認定制度のホームページをご覧ください。)
(2)次に、「エコ農産物マーク使用許可申請書」を作成し、農林総合事務所へ提出します。
(3)申請書の様式は、このホームページから印刷できますし、農林総合事務所にも備えてあります。
(1)まず、エコ農業推進団体として、県の認定を受けます。
(2)次に、「エコ農業推進団体認定申請書」を作成し、農林総合事務所へ提出します。
(3)申請書の様式は、このホームページから印刷できますし、農林総合事務所にも備えてあります。
(1)「エコ農産物マーク使用許可申請書」を作成し、県生産流通課へ提出します。(農林総合事務所では受付しません。)
(2)申請書の様式は、このホームページから印刷できますし、県生産流通課にも備えてあります。
(1)使用許可を受けた農業者及びエコ農業推進団体又は販売業者は、自らマークを作成します。
なお、マークのデザインや色の統一性を保つため、県では、使用許可証とともに、県はデザインシートを無償配布します。
(1)使用許可を受けた者は、以下のことを行わねばなりません。
(2)これらに違反した場合や不正にマークを使用したときは、マークの使用中止を指導し、悪質な場合には使用許可を取り消す場合があります。
また、取り消された場合は、その年度から3年間は許可申請を受け付けません。
事務所名 |
担当 |
電話番号 |
FAX |
---|---|---|---|
県生産流通課 |
企画普及グルーフ゜ |
076-225-1622 |
076-225-1624 |
南加賀農林総合事務所 |
農業振興課 |
0761-23-1703 |
0761-20-2007 |
加賀農林事務所 |
地域農業振興課 |
0761-72-8512 |
0761-72-7006 |
石川農林総合事務所 |
農業振興課 |
076-276-0371 |
076-274-0234 |
県央農林総合事務所 |
農業振興課 |
076-239-1751 |
076-239-1730 |
津幡農林事務所 |
地域農業振興課 |
076-289-4158 |
076-288-8256 |
中能登農林総合事務所 |
農業振興課 |
0767-52-5522 |
0767-52-3151 |
羽咋農林事務所 |
地域農業振興課 |
0767-22-0001 |
0767-22-2192 |
奥能登農林総合事務所 |
農業振興課 |
0768-26-2323 |
0768-26-2331 |
珠洲農林事務所 |
地域農業振興課 |
0768-82-3113 |
0768-82-6570 |
以下のファイルからダウンロードできます。
石川県エコ農産物表示要領・エコ農産物マーク取扱規定(PDF:194KB)
使用許可申請書の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。
エコ農業者、エコ農業団体用はこちらからワード形式(ワード:184KB)
小分け業者用はこちらからワード形式(ワード:118KB)
エコ農業者認定制度のホームページはこちらからエコ農業者認定制度について
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