ホーム > しごと・産業 > 農林水産業全般 > 農林水産業その他 > みどりの食料システム戦略に基づく石川県基本計画 > 「石川県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」における特定区域の設定に係る公告及び当該事項の縦覧について
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「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下、みどりの食料システム法という。)第17条第1項の規定により、「石川県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」(令和5年3月20日策定。以下、基本計画という。)の特定区域に関する事項を変更するため、同条第3項において準用する同法第16条3項の規定により公告し、公衆の縦覧に供します。
なお、同法第16条第4項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該事項について、次により石川県農林水産部生産振興課に意見書を提出することができます。
令和6年11月18日(月)から令和6年12月2日(月)まで
意見書は下記1によりご提出ください。様式は自由ですが、ご意見の他に下記2の事項を記載してください。
なお、縦覧期間内に提出されたものが有効となります。
次のいずれかの方法にてご提出ください
・メール:e210300(アットマーク)pref.ishikawa.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
・ファックス:076-225-1624
・郵送:〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県農林水産部生産振興課環境保全農業グループ 宛
(12月2日(月)必着)
・ご氏名
・利害関係人に該当する理由
・ご連絡先
電話番号、住所及びメールアドレスまたはファックス番号
※個人情報は、石川県個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき適切に取り扱います。
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