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更新日:2012年3月28日

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クリーニング所の開設届

(クリーニング業法第5条) 

1  手続きの概要

クリーニング所を開設する際に、施設が衛生上必要な措置を講ずるのに適するかの確認を受けるための届出です。

2  手続きの対象 

クリーニング所を開設しようとする者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
        構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。
           申請書類は、営業開始の2週間程度前までに、手数料を添えて提出してください。

2. 添付書類(主なもの)
    (1) 営業施設の構造及び設備の概要(平面図及び説明書)
    (2) 他にクリーニング所を開設しているときはその数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
    (3) 一般クリーニング所の開設の場合は、クリーニング師免許証の写し
    (4) 付近見取図

3. 手数料    16,000円

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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