ホーム > くらし・環境 > まちづくり・交通 > 空港・港湾 > いしかわの港湾 > 9 金沢港周辺 不法係留船対策(3.所有者不明船の保管について) > 港湾法に基づき、所有者不明の船舶を保管しています。(平成21年6月30日実施分)
ここから本文です。
〈港湾課〉
港湾法に基づく所有者不明船舶の撤去(簡易代執行)を実施しました。
平成21年6月30日に、港湾法に違反して放置等禁止区域に放置され、所有者が不明な船舶に対して、港湾法第56条の4第2項の規定に基づき、撤去(簡易代執行)しました。
当該船舶は保管しておりますので、所有者は下記までご連絡ください。
なお、平成22年1月1日までに当該船舶を所有者へ返還できない場合には、港湾管理者に帰属します。
1 撤去(簡易代執行)を行った放置船舶
放置船舶についてはこちら(PDF:26KB)をご覧ください。
2 撤去した日時
平成21年6月30日 午前9時~午後5時
3 保管を始めた日時及び保管の場所
平成21年6月30日 午後 5時
保管場所:金沢市湊3丁目(新川橋上流左岸)
4 撤去(簡易代執行)を行った理由
平成21年5月26日付けで、放置等禁止区域内に放置されている船舶の所有者に対して、船舶を撤去するよう命ずる旨の公告を行いましたが、当該公告の履行期限を過ぎても、撤去されませんでした。
このため、港湾法第56条の4第2項の規定により、撤去(簡易代執行)を行ったものです。
5 保管した船舶の返還手続
船舶の所有者であることを証する書面を石川県金沢港湾事務所に提出し、受領書と引換えに返還を受けること。
6 問い合わせ先
金沢市湊4丁目12 石川県金沢港湾事務所
電話 076-268-1201
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す