ホーム > くらし・環境 > まちづくり・交通 > 空港・港湾 > いしかわの港湾 > 9 金沢港周辺 不法係留船対策(2.監督処分の実施について) > 港湾法に基づく監督処分について(平成21年9月24日実施分)
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〈港湾課〉
金沢港では平成21年9月24日付けで、放置等禁止区域(PDF:11,416KB)(船舶の放置等の行為を禁止する区域及び物件)に放置されている船舶1隻の所有者に対して船舶及び工作物を撤去するよう命ずる監督処分(港湾法第56条の4第1項)を実施しました。
※放置等禁止区域→平成20年7月29日石川県告示第423号により指定
これらの船舶等については、所有者を確知することができないことから、平成21年10月24日までに撤去されない場合には、港湾法第56条の4第2項の規定により、港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が、撤去するものとする。
金沢港大野川航路周辺地区に船舶を係留されている方で心当たりのある方は、6月26日までに当該船舶及び工作物の撤去をお願いします。
石川県土木部港湾課
電話:076-225ー1746
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