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更新日:2012年7月20日

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子ども虐待防止について

待は、子どもの心身にたいへん深刻な影響を与えるので、早期発見、早期対応が大切です。児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、福祉事務所または児童相談所に通告しなければならないと定めています。通告についての秘密は守られます。通告した人にその虐待について立証責任を負わせるものではありませんし、間違いであっても責められることはありません。

子どもへの虐待のタイプは、次のように分類されます。

身体的虐待 殴る、蹴る、突き飛ばすなどの身体的な暴力
性的虐待 子どもに性的な行為やいたずらをすること
心理的虐待 言葉による脅かしや拒否的な態度を示すことで子どもの心を傷つけること
ネグレクト
(放置、保護の怠慢)
健康状態などを損なう程の不適切な養育、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や無関心

虐待が疑われる行為を見たり聞いたりしたときは、児童相談所、保健福祉センター(福祉事務所)及び各市町の児童福祉担当課に連絡して下さい。

  • 石川県南加賀保健福祉センター
    0761-22-0792
    (土・日・祝日や夜間は、石川県中央児童相談所へ連絡願います。)
  • 石川県中央児童相談所
    076-223-9553
市町 児童福祉担当課 電話番号
小松市 こども家庭課 (0761)24-8057
加賀市 こども課 (0761)72-7856
能美市 子育て支援課 (0761)58-2232
川北町 福祉課(川北町保健センター内) (076)277-8388(直通)
(076)277-1111(代表)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部南加賀保健福祉センター 

石川県小松市園町ヌ48

電話番号:0761-22-0793

ファクス番号:0761-22-0805

所属課:健康福祉部南加賀保健福祉センター

電話番号:0761-22-0792

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