ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成20年教育委員会会議 > 平成20年第15回教育委員会会議の結果について > 議案第45号 地方自治法第180条の2の規定に基づく協議の承認について
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石川県知事の権限に属する事務のうち、その一部を次のとおり補助執行させる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条に規定する事務に関連する事項を事務の目的とする公益法人等(芸術文化に関する法人を除く。)に関する事務
石川県教育委員会教育長
協議に係る事務を補助執行することにより、公益法人等に関する事務の円滑な執行を図るため
地方自治法第180条の2
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