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(目的)
第1条 心豊かで創造力のある人づくりを目指した学校教育を推進するため、今日的な教育課題や国の教育改革の動向及び石川の学校教育振興ビジョンを踏まえて、本県の学校教育の理念や方向性及び制度の改革並びに学力向上策等について検討する学力向上教育改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進会議は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
一 本県学校教育の理念・方向性及び制度に関すること。
二 学力向上策に関すること。
三 県立学校の活性化策に関すること。
四 その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員をもって組織する。
2 委員は、有識者等のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 推進会議に、必要に応じ、専門的な立場から意見を述べる臨時委員を置くことができるものとする。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(特別委員会)
第8条 推進会議に、必要に応じ、専門的事項について資料収集、調査検討を行う特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員は、推進会議委員及び教育に関し識見を有するもののうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局学校指導課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関する必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月21日から施行する。
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