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教育委員会の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
法令による書面の保存義務が民間事業者等にとって大きな負担となっているとの産業界からの指摘(税関係書類だけでも年間3000億円の保存コスト)を踏まえ、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)を制定
「石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例」(e-文書条例)を制定
規則の適用範囲(電磁的記録による保存等を認めるもの)→別途告示
電磁的記録の保存方法、作成方法、縦覧等の方法、交付等の方法を規定
(保存や書面の作成は、CD-ROM等の磁気ディスク等により行い、縦覧の際は、コンピューターの画面に表示したり、紙にプリントアウトし、交付の際は電子メール等で行うことができることなどを規定)
平成18年4月1日
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