ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成17年教育委員会会議 > 平成17年第7回教育委員会会議の結果について > 議案第28号 石川県立中学校教科用図書採択事務取扱要綱の制定について > 石川県立中学校教科用図書採択事務取扱要綱(案)
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(目的)
第1条 この要綱は、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、県立中学校において使用する教科用図書を採択するにあたって公正かつ適正に行うことを目的として定める。
(石川県立中学校教科用図書選定委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、石川県立中学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、保護者代表者及び学校関係者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
4 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
5 選定委員会に委員長及び副委員長を1名置く。委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
6 委員長は、会務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 委員の任期は、委嘱又は任命から平成17年8月31日までとする。
(石川県立中学校教科用図書調査会)
第3条 選定委員会は、専門の事項を調査研究させるため、石川県立中学校教科用図書調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2 調査会には、調査員を置く。調査員は教科用図書に関して専門的知識を有する者30人以内で組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(教科用図書の採択)
第4条 選定委員会は、教育委員会の諮問に応じ、調査会による報告結果に基づき、教育委員会に教科用図書の採択に係る意見を答申する。
2 教育委員会は、石川県立中学校で使用する教科用図書の採択にあたっては、選定委員会の答申を尊重するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年5月19日から施行し、同年8月31日限り廃止する。
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