ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成17年教育委員会会議 > 平成17年第4回教育委員会会議の結果について > 議案第13号 石川県教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則及び石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則について > 石川県教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則及び石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の改正概要
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個人に対する権利利益の救済手続を整備するため、行政事件訴訟法が改正され、行政庁の行った決定に不服がある場合にその処分の取消しの訴えを提起できる旨等の教示制度が新設されたことに伴う様式の改正
規則の名称 |
改正箇所 |
改正内容 |
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石川県教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則 別記様式 |
第3~6号、第11号 |
各様式に、処分の取消しの訴えを提起できること、訴える相手方(被告)及び出訴期間(6ヶ月間)について新たに記載する。 |
石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則 |
別記様式 第4~7号、第16号、第22号 |
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