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更新日:2010年9月6日

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石川県教育委員会事務局等処務規程の改正概要

1  改正概要

  1. 本庁各課でグループ制を導入することに伴い、係長の専決事項について「主務課長が別に定める者」の専決事項に改める。
  2. 庶務事務支援システムを導入することにより、出勤及び休暇等の手続の改正
  3. 仕事と家庭の両立支援策を推進するため、介護休暇請求期限の緩和
  4. 石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の制定に伴い、修学部分休業及び高齢者部分休業の手続の追加

2  各改正条文の内容

改正箇所

改正内容

改正理由

第14条

「本庁の係長」の専決事項について「主務課長が別に定める者」の専決事項に改める。

本庁各課でグループ制を導入し、係長を廃止

第68条、第69条

出勤簿と休暇の手続に庶務事務支援システムでの方法を追加

庶務事務支援システムの導入

第70条

介護休暇請求期限を「一週間前まで」から「あらかじめ」に改める。

仕事と家庭の両立支援策の推進

第70条の4

修学部分休業の手続の新設

石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の制定

第70条の5

高齢者部分休業の手続の新設

別表第2

本庁の課長の共通的専決事項に修学部分休業及び高齢者部分休業の承認の追加

石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の制定

別表第3

「本庁の係長」の専決事項について「主務課長が別に定める者」の専決事項に改める。

本庁各課でグループ制を導入し、係長を廃止

別表第4

出先機関等の長の共通的専決事項に修学部分休業及び高齢者部分休業の承認の追加

石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の制定

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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