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公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項
公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第12条
知、徳、体のうちの知育に関して小中学校における企画・調整役となる研究主任の職責に鑑み、生徒指導主事、保健主事に準じて教育業務連絡指導手当を支給するため、所要の改正を行う必要がある。
教育業務連絡指導手当の支給対象に、一定規模の学級数以上の小中学校に置かれる研究主任を追加し、勤務1日につき200円の手当を支給する。
平成17年4月1日
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