ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成17年教育委員会会議 > 平成17年第10回教育委員会会議の結果について > 報告第1号 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について
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県立大学教育職員に対する建設用特殊車運転作業手当を廃止するため、「公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例」(昭和31年条例第29号)が一部改正(平成17年7月1日施行)されたことに伴い、「公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則」(昭和31年教育委員会規則第9号)で定める支給時期の規定から同手当に関係する部分を削除する改正を行った。
平成17年7月1日(条例と同日施行)
改正後 | 改正前 |
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第7条 条例第5条、第6条、第8条第2項第2号、第10条、第10条の4、第10条の5、___及び第10条の7の規定による手当は、その月分を翌月の給料の支給日に、条例第8条第2項第1号の規定による手当は、その月の給料の支給日にそれぞれ支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。 | 第7条 条例第5条、第6条、第8条第2項第2号、第10条、第10条の4、第10条の5、第10条の6及び第10条の7の規定による手当は、その月分を翌月の給料の支給日に、条例第8条第2項第1号の規定による手当は、その月の給料の支給日にそれぞれ支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。 |
改正後 | 改正前 |
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第10条の6 削除 | (建設用特殊車運転作業手当) 第10条の6 建設用特殊車運転作業手当は、県立大学に勤務する教育職員が建設用特殊車の運転作業に従事したときに支給する。 2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3百円とする。 |
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