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改正案 | 現行 |
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石川県就学指導委員会規則 |
石川県適正就学指導委員会規則 |
(設置) 第一条 障害のある就学予定児及び学齢児童生徒の適切な就学を図るため、石川県就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(目的) 第一条 この規則は、心身障害児の適正就学指導を行うために、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する石川県適正就学指導委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。 |
(任務) 第二条 委員会は、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)要請に応じ、次に掲げる事項について調査審議、助言等を行う。 一 障害のある就学予定児及び学齢児童生徒のうち、市町村教育委員会で就学すべき学校の決定が困難なもので、市町村教育委員会から依頼のあったものの就学に関すること。 二 県立盲・ろう・養護学校在籍幼児児童生徒のうち、就学すべき学校の決定が困難なもので、学校長から依頼のあったものの就学に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、障害のある幼児児童生徒の適切な就学を図るために、必要な事項に関すること。 |
(任務) 第二条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身障害のため、教育上特別の措置を要する者に対して、就学の適正化を図るため必要な調査、診断、審査及び判定を行う。 |
(組織) 第三条 略 2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命又は委嘱する。 一 学識経験者 二 医師 三 関係教育機関の職員 四 関係行政機関の職員 五 教育委員会事務局職員 |
(組織) 第三条 略 2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命又は委嘱する。 一 教育委員会事務局職員 二 特殊教育を担当する教職員 三 児童福祉を担当する石川県職員 四 医師 五 学識経験者 |
(任期) 第四条 略 |
(任期) 第四条 略 |
(委員長及び副委員長) 第五条 略 2 略 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代行する。 |
(委員長及び副委員長) 第五条 1~2 略 3 副委員長は_____、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代行する。 |
(委員会の招集) 第六条 略 |
(委員会の招集) 第六条 略 |
(調査員) 第七条 略 2 調査員は、委員長が指名する。 3 調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。 |
(調査員) 第七条 略 2 調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。 |
第八条・第九条 略 | 第八条・第九条 略 |
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