ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成16年教育委員会会議 > 平成16年第3回教育委員会会議の結果について > 議案第10号 石川県立高等学校の通学区域の廃止並びに関係規則の整備に関する規則の制定について > 通学区域廃止に係る経緯について
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「石川県公立高等学校通学区域」制定 (小学区制の実施)
上記規則の全部を改正し、「石川県公立高等学校通学区域規則」を定める
小学区制を廃止し、現行の3学区制に移行(工芸高校、水産科は全県一区)
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第50条の規定に基づき、「石川県公立高等学校通学区域規則」を施行
特色ある学科、コースを順次全県一区とする
県立高校28校1分校、募集定員の約50%が全県一区
公立高等学校の通学区域の設置を規定していた「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第50条が削除される。(平成13年7月11日公布、平成14年1月11日施行)
規制緩和を一層推進する観点から、通学区域の設定を当該高等学校を所管する教育委員会の判断に委ねることとされたものである。
(高等学校の通学区域の指定)
第50条 教育委員会は、高等学校の教育の普及及びその機会均等を図るため、教育委員会規則で、就学希望者が就学すべきその所管に属する高等学校を指定した通学区域を定める。ただし、1の通学区域内にあるその所管に属する高等学校に就学希望者が集中する等特別の事情がある場合においては、通学区域について必要な調整を行うことができる。
教育の機会均等上からも学区制を廃止すべきである
会議のまとめ
生徒の学校選択幅を拡大するとともに選ばれるための活力ある学校づくりに繋がるという意味で、高等学校の学区制を全県一区にする。
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