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石川県教育委員会(以下「甲」という。)及び石川県警察本部(以下「乙」という。)は、青少年の非行問題が多様化、深刻化している現状を踏まえ、石川県内における児童生徒の非行及び犯罪被害の防止と、健全育成対策を強力に推進するため、相互の連携に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、石川の児童生徒の豊かな心を育むために、教育委員会と警察が、児童生徒の非行問題に関し、自らの役割を果たしつつ、問題の所在を相互に理解し、連携を密に一体となって健全育成に当たることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定に基づく名称は、いしかわS&Pサポート制度(以下「サポート制度」という。)とする。
(関係機関)
第3条 この協定において連携を行う関係機関は、次に掲げる機関とする。
(1) 甲及び県立学校
(2) 乙及び警察署
(連携の内容)
第4条 関係機関は、相互の一般的な情報交換による連携はもとより、非行問題の個々具体的な情報提供による相互連絡を行うものとし、必要に応じて、関係機関が、それぞれの非行問題に関係する協議を行い、当該事案に係る具体的 な対策を講ずるものとする。
(相互連絡の対象等)
第5条 この協定に係る相互連絡の対象事案は、下記の対象事案等で、児童生徒に係る非行問題において、再非行及び犯罪被害の防止上並びに当該学校における周辺児童生徒の健全育成の対策上、警察(警察本部少年課長及び警察署長)と学校長がそれぞれにおいて、相互連絡が必要と認められるものする。
(1) 警察から学校への連絡対象事案
ア 逮捕事案及び身柄通告(触法、ぐ犯)事案
イ 逮捕事案(身柄通告を含む)以外の事案については、次の事由等によ り、継続的な対応が必要と認められる事案
(ア) 事案の原因、動機が学校、交友関係にある場合
(イ) 粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員である場合
(ウ) 事案が複数の児童生徒に及んでいる場合
(エ) 事案が他の児童生徒に及ぶ場合
(オ) その他犯罪、不良行為等を繰り返し、保護者の監護に服さないなど、 ぐ犯性が強い場合
(2) 学校から警察への連絡対象事案
ア 児童生徒の非行、犯罪被害の未然防止のため、警察との連携が必要と 認められる事案(例えば、暴力事案、薬物事案、暴走族事案等)
イ 学校内外における児童生徒の安全確保のため、警察との連携が必要と 認められる事案
(相互連絡の範囲)
第6条 この協定に係る相互連絡の範囲は、対象事案に係る児童生徒の氏名、事案 の概要及び対象事案に関係する児童生徒の再非行・被害防止と健全育成に資するため必要な情報とする。
(相互連絡の方法)
第7条 相互連絡の方法等については、次によるものとする。
(1) 連絡責任者
連絡の対象事案を取り扱った警察本部少年課長、警察署長及び学校長
(2) 連絡の方法
連絡責任者又は連絡責任者が連絡担当者として指定した者が、相互に、サポート制度の目的に沿って、面接又は電話により、速やかに行うものと する。
(3) 連絡上の配意
各学校はそれぞれを所管する石川県教育委員会事務局学校指導課へ、各警察署は石川県警察本部少年課への事案報告を行い、適切な措置が採られるよう配意するものとする。
(秘密保持の徹底)
第8条 相互に提供された情報については、秘密の保持が必要な情報であり、本制度の目的と趣旨を逸脱した取り扱いは、厳にこれを禁ずるものとする。
(連携における対応)
第9条 この協定に係る連携に当たっては、相互理解と信頼関係を保持するため、 特に次の点に配意するものとする。
(1) 正確な連絡
相互に連絡される情報については正確を期すものとすること。
(2) 適正な処遇
対象事案に関係した児童生徒への処遇に当たっては、本制度の趣旨を踏まえ、単なる制裁にとどまることなく、真に教育的効果を持った、適正な措置を行うものとすること。
(協議)
第10条 本協定を円滑に実施するため、第3条に定める関係機関は、必要に応じて、必要な単位で協議を行うことができるものとする。
(経費の負担)
第11条 本協定の実施に係る費用は、関係機関がそれぞれに負担するものとする。
(施行年月日)
第12条 本協定に基づくサポート制度は、平成15年7月17日から施行する。
(検討)
第13条 本協定については、施行後3年を経過した場合において、甲、乙間にお いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙が署名押印の上、各自その1通を保有する。
平成15年7月17日
甲 石川県教育委員会
教育長 印
乙 石川県警察本部
本部長 印
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