(保存期間の特例)
第56条 所属長は、次の各号に掲げる文書については、第47条に規定する保存期間の経過後においても、当該各号の区分に応じてそれぞれに定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(1)現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間。ただし、住民監査請求に係るものにあっては、当該住民監査請求に係る地方自治法第242条の2第2項各号に掲げる期間
(2)現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3)現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4)石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)の規定に基づき公開請求があったもの 同条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5)石川県個人情報保護条例(平成15年石川県条例第2号)の規定に基づき開示請求があったもの 同条例第18条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6)石川県個人情報保護条例の規定に基づき訂正請求があったもの 同条例第28条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(7)石川県個人情報保護条例の規定に基づき利用停止請求があったもの 同条例第35条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
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(保存期間の特例)
第56条 所属長は、次の各号に掲げる文書については、第47条に規定する保存期間の経過後においても、当該各号の区分に応じてそれぞれに定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(1)現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間。ただし、住民監査請求に係るものにあっては、当該住民監査請求に係る地方自治法第242条の2第2項各号に掲げる期間
(2)現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3)現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4)石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)の規定に基づき公開請求があったもの 同条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
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