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石川県立金沢錦丘中学校の設置に伴い、関係規則及び規程の一部を改正する必要があるため。
中学校の保護者等から徴収する額を定める。
「共済掛金の額の10分の5の額」
併設型中学校名 | 併設型高等学校名 |
---|---|
石川県立金沢錦丘中学校 |
石川県立金沢錦丘高等学校 |
学校指導課の分掌事務に「中学校の通学区域の設定及び変更に関すること」を追加する。
中学校の文書番号の記号を追加する。
学校名 | 記号 |
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金沢錦丘中学校 |
金 錦 中 |
平成15年11月1日
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