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更新日:2014年12月9日

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石川県立中学校通学区域規則

(目的)
第一条  この規則は、石川県立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域の指定)
第二条  中学校の通学区域は、別表に掲げるとおりとする。
第三条  中学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)をしようとする者は、保護者とともに通学区域内に居住しているものとする。
(通学区域外からの入学)
第四条  前条の規定にかかわらず、通学区域外に居住している者が、特別の事由により中学校に入学を志願する場合は、特別事情具申書(別記様式)を石川県教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第五条  この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

別表(第二条関係)

学校 通学区域
石川県立金沢錦丘中学校 能美郡(辰口町及び川北町に限る。)
松任市
石川郡
金沢市
河北郡

 

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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