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(目的)
第一条 この規則は、石川県立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域の指定)
第二条 中学校の通学区域は、別表に掲げるとおりとする。
第三条 中学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)をしようとする者は、保護者とともに通学区域内に居住しているものとする。
(通学区域外からの入学)
第四条 前条の規定にかかわらず、通学区域外に居住している者が、特別の事由により中学校に入学を志願する場合は、特別事情具申書(別記様式)を石川県教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
別表(第二条関係)
学校 | 通学区域 |
---|---|
石川県立金沢錦丘中学校 | 能美郡(辰口町及び川北町に限る。) 松任市 石川郡 金沢市 河北郡 |
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