ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成15年教育委員会会議 > 平成15年第13回教育委員会会議の結果について > 議案第56号 石川県立中学校規則の制定について > 石川県立中学校規則
ここから本文です。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 学年、学期及び休業日(第五条―第七条)
第三章 教育課程(第八条)
第四章 学年の課程の修了及び卒業の認定(第九条・第十条)
第五章 職員組織(第十一条)
第六章 入学、退学、転学等(第十二条―第十六条)
第七章 入学検定手数料(第十七条)
第八章 ほう賞及び懲戒(第十八条・第十九条)
第九章 補則(第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 石川県立中学校(以下「中学校」という。)は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
(生徒数)
第二条 中学校に収容する基準生徒数は、次のとおりとする。
学校名 | 収容基準生徒数 |
---|---|
石川県立金沢錦丘中学校 |
百二十人 |
(修業年限)
第三条 中学校の修業年限は、三年とする。
(通学区域)
第四条 中学校の通学区域は、別に定める。
第二章 学年、学期及び休業日
(学年)
第五条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(学期)
第六条 学年を分けて次の二学期とする。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
(休業日)
第七条 休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 四月一日から四月六日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月六日まで
六 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで
七 その他石川県教育委員会(以下「委員会」という。)において必要と認める日
2 前項各号に定めるもののほか、校長は、教育上特に必要と認めるときは、委員会の認可を得て休業日を設けることができる。
第三章 教育課程
第八条 教育課程は、学習指導要領に基づいて校長が定める。
第四章 学年の課程の修了及び卒業の認定
(学年の課程の修了)
第九条 校長は、生徒の平素の成績を評価して、学年の課程の修了を認定する。
(卒業)
第十条 校長は、学習指導要領の定めるところにより、中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業を認定する。
2 校長は、前項の規定により卒業を認定した者には、卒業証書(別記様式第一号)を授与しなければならない。
第五章 職員組織
第十一条 中学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、委員会が別に定める。
第六章 入学、退学、転学等
(入学)
第十二条 入学募集人員、入学者の選抜の方法その他入学に関し必要な事項は、あらかじめ委員会が公告する。
2 入学を志願する者は、入学願書(別記様式第二号)を志願する中学校の校長に提出しなければならない。
3 転入学(編入学を含む。以下同じ。)については、前項の規定を準用する。
(誓約書)
第十三条 入学を許可された者は、許可された日から三十日以内に、誓約書(別記様式第三号)に住民票の記載事項のうち氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を証する書類を添えて、校長に提出しなければならない。
2 前項の誓約書には、保護者が連署しなければならない。
(保護者)
第十四条 前条第二項の保護者は、入学を許可された者の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
2 保護者が死亡その他の事由によって、その資格を失ったときは、新たに保護者を定め、速やかに校長に届け出なければならない。
3 保護者が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(退学及び転学)
第十五条 退学又は転学しようとする生徒は、その事由を具して、保護者と連署の上、校長に願い出なければならない。
(転入学)
第十六条 転入学を願い出た者については、校長は、その事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。
第七章 入学検定手数料
第十七条 入学検定手数料に関する事項については、条例の定めるところによる。
第八章 ほう賞及び懲戒
(ほう賞)
第十八条 校長は、他の範と認められる生徒を、ほう賞することができる。
(懲戒)
第十九条 学校は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2 懲戒は、退学、訓告その他とする。
3 退学又は訓告の処分は、校長が行い、その他の懲戒については、校長の定めるところによる。
4 校長は、前項に規定する退学の処分を行った場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
第九章 補則
(委任)
第二十条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す