特別支援学校教諭普通免許状
特別支援学校教諭普通免許状の取得要件について
石川県において、勤務経験を活用して、特別支援教諭普通免許状を取得(免許法別表第7)又は領域の追加(同法第5条の2第3項)をされる方を対象に、必要単位等を中心に、その要件を以下のとおりまとめてあります。単位修得等をされる際にご確認ください。
免許状新規取得、領域追加の要件
免許状の申請方法
免許法別表第7による取得又は同法第5条の2第3項による領域追加は、教員免許状の「検定」出願となります。
教職員課HP中の「申請・届出案内」→「普通免許状の検定出願」にて申請方法をご確認ください。
注意事項
- 石川県教育委員会に申請することができるのは、免許状の新規取得の場合は、石川県内の学校に教員として勤務する方又は石川県内にお住まいの方のみ、領域追加の場合は、取得済みの免許状が石川県教育委員会から交付されている方のみとなります。石川県以外に申請を出される方は、当該都道府県教育委員会に要件等をご確認ください。
- 初めて特別支援学校教諭免許状を取得される方は、2種免許状になります。
- すでに特別支援学校教諭免許状を有する方が、免許状に定められた領域以外の領域を定めた免許の取得を希望される場合には、新たな免許状を取得するのではなく、取得済みの免許状に新たな領域を追加して定めることになります。
- 旧制度下で、盲学校教諭免許状を取得された方は、「視覚障害者」領域の、聾学校教諭免許状を取得された方は、「聴覚障害者」領域の、養護学校教諭免許状を取得された方は、「知的障害者・肢体不自由者・病弱者」領域の特別支援学校教諭免許状をそれぞれ有していることになります。
- 平成18年度以前の認定講習で修得した単位のうち、盲学校教諭免許用の単位は「視覚障害者」領域の単位として、聾学校教諭免許用の単位は「聴覚障害者」領域の単位として、養護学校教諭免許用の単位は「知的障害者・肢体不自由者・病弱者」領域のいずれかの単位として使用することができます。
- 開設している科目の中には、1種用、2種用と分かれている場合がありますので、単位修得の際に注意してください。