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更新日:2024年5月27日

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銃砲刀剣類登録審査会

<銃砲刀剣類の登録について>

  銃砲刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、原則として所持することができませんが、美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲等の古式銃砲、又は美術品として価値のある刀剣類については、住所地の都道府県教育委員会で登録することにより、所持することができます。

<登録手続について>

(1)銃砲刀剣類を発見した場合、発見場所の最寄りの警察署で銃砲刀剣類の発見届を提出してください。
        ※ 手続きには、銃砲刀剣類(現物)をお持ちください。

              →発見届が受理されると、警察署から発見届出済証が交付されます。

(2)下記1の登録審査会開催日に、登録審査に必要なもの(下記2に記載のとおり)をお持ちの上、会場にお越しください。

    審査会では、美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲等の古式銃砲や刀剣類として、登録できるかどうかの審査を行います。

1.  令和6年度銃砲刀剣類登録審査会日程 (年6回)

 

        開催日

受付時間

会場

第1回

令和6年 4月22日

(月曜日)

13時~15時  

石川県庁行政庁舎13階1311会議室

        (受付・待合)1312会議室

第2回

令和6年 6月21日

(金曜日)

第3回

令和6年 8月21日

(水曜日)

第4回

令和6年10月21日

(月曜日)

第5回

令和6年12月23日

(月曜日)

石川県庁行政庁舎14階1408会議室

     (受付・待合)1407会議室

第6回

令和7年 2月21日

(金曜日)

  ※審査会場は、都合により変更する場合がありますので、事前に確認してください。

   2.  登録審査に必要なもの

登録希望の銃砲刀剣類(現物)

  登録証の再交付を希望する場合も必要です。

発見届出済証(新規登録の場合)

  警察署にて銃砲刀剣類の発見届を提出後、交付されます。

手数料

  1件につき、 新規は6,300再交付は3,500石川県証紙で納入願います。
(登録申請手数料は、審査事務を含めた申請に伴う手数料ですので、審査の結果、登録できない場合も
  返還できません。

  石川県証紙は、石川県庁行政庁舎2階の北國銀行、売店でも購入可能です。

申請者本人又は代理人本人と確認できるもの

  運転免許証、健康保険証 等

代理人による場合は委任状

  委任状には委任者の署名と捺印、及び代理人に委任する旨を記載してください。

<関係様式>

  • 新規登録

              審査会場において、登録する銃砲刀剣類(現物)とともに提出してください。

                 登録申請書(第一号様式)(PDF:61KB)

                 登録申請書 (第一号様式)(ワード:31KB)              

 

  • 登録証再交付

              登録証再交付の手続きについては、文化財課(076-225-1844)までご連絡ください。

                 登録証再交付申請書(第四号様式)(PDF:65KB)

                 登録証再交付申請書 (第四号様式)(ワード:29KB)

            

  • 所有者変更

         所有者が変わった場合は、20日以内に、登録証のコピーを添えて郵送により提出してください。

        (受領通知は行っておりません。ご希望の際は、返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。)

                  所有者変更届出書(第五号様式)(PDF:65KB)

                  所有者変更届出書 (第五号様式)(ワード:22KB)

                  記入例(PDF:138KB)         

 

        問い合わせ先
            〒920-8575
            石川県金沢市鞍月1丁目1番地
            石川県教育委員会事務局文化財課  銃砲刀剣類登録事務担当
            電話番号:076-225-1844(直通)

 

お知らせ

 

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会文化財課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1841

ファクス番号:076-225-1843

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