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手続きの名称 |
遺跡発見届 |
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概要説明 | 土地の所有者又は占有者が土木工事等にともなう出土品の出土等により、遺跡と認められるものを発見した時は、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を石川県教育委員会あての届出を市町教育委員会経由で提出する必要があります。 |
届出対象者 |
遺跡を新たに発見した土地の所有者又は占有者 |
根拠法令 |
文化財保護法第96条 |
提出時期 |
発見後速やかに提出 |
相談窓口 | 各市町教育委員会、県教育委員会文化財課 |
ダウンロード | |
添付書類 | 1 遺跡が発見された土地及びその付近の地図 2 土木工事等により遺跡の現状を変更する必要がある場合は、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面 |
届出に関する 注意事項 |
届出にあたっては、発見された遺跡の所在する市町教育委員会の担当者と、その保護措置について十分に協議したうえで、届出書を作成してください。 また、届出に対する指示を遵守してください。 |
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