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更新日:2014年5月8日

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生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(H26年1月1日~) 

  医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組む中、医療保険に比べ医療扶助において使用割合が低いといった状況を踏まえ、

 後発医薬品の使用の促進について法律上明確化されました(改正法第34条第3項)。

具体的な取組み

  薬局は、医師が後発医薬品の使用が可能と判断した処方せん(一般名処方を含む)を持参した生活保護受給者に対して、

 (1)後発医薬品について説明した上で、原則として後発医薬品を調剤する。

 (2)先発医薬品の使用を希望する受給者に対しては、先発医薬品を一旦調剤した上で、必要に応じて福祉事務所が引き続き後発医薬品

 の使用を促していく。

 【生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(厚生労働省通知)】

 ・生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF:161KB)

 ・(別添1)(PPT:906KB)

 ・(別添2)(PPT:909KB)

 ・(別添3)(エクセル:50KB)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1414

ファクス番号:076-225-1409

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