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全国通訳案内士とは、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者をいいます。
*地域通訳案内士
市町村又は都道府県が実施する通訳案内に関する研修を修了した者は、限定した区域において、地域通訳案内士となる資格を有する制度ですが、石川県では導入されていません。
全国通訳案内士になろうとする者は、観光庁長官の行う試験(http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/(外部リンク))に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
ただし、日本国内に住所を有しない方は、別途お問い合わせ下さい。
登録証を亡失し、もしくは著しく損じたときは各都道府県知事に再交付を申請する必要があります。
※ 亡失した登録証を発見したときには、各都道府県知事に返納してください。
登録証の記載事項に変更を生じたときは、各都道府県知事に変更届出書を提出する必要があります。
全国通訳案内士を廃業した場合、死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、通訳案内士法第四条第一号に該当するに至った場合は、各都道府県知事に登録書を添え、その旨届け出る必要があります。
(届け出者:当該全国通訳案内士又は戸籍法に規定する届出義務者若しくは法定代理人)
観光庁より、平成29年8月21日付けで、通訳案内士による信用失墜行為の防止について通知が出されています。
かかる行為を行うことのないよう 、留意願います。
国際観光課 TEL 076(225)1124
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