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放課後児童クラブ(以下「クラブ」)は、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童に対し、授業の終了後や長期休業日に、小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図り、保護者の就労と子育ての両立を支援します。
※クラブは「学童クラブ」や「学童保育」と言われることもあります。
各市町(運営は各市町から委託を受けた事業者が行っている場合もあります)
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年生~6年生の児童
※クラブによっては、障害児を受け入れているところもあります。
各クラブで、地域の実情や児童・保護者のニーズにより対応しています。
開設日としては、平日、土曜日、春・夏・冬休みなどの長期休業日の期間となります(土曜日は開設していないクラブもあります)
※詳しくは各市町のクラブ担当課にお問い合わせください。
1人月額 2,500~15,000円
※長期休業日は異なる場合があります。
※市町やクラブによって異なります。
子どもの人数及び所得によって利用料が無料または軽減となる場合があります。
※詳しくは各市町のクラブ担当課にお問い合わせください。
クラブは、国が定めた放課後児童健全育成事業の基準に沿って市町が条例で基準(面積、職員・運営の重要事項等)を定め、その基準に適合する形で市町(又は市町から委託を受けた団体)が運営しています。また、運営については市町が指導等を行うこととされています。
一方、いわゆる「民間学童」などの名称で、学習塾等と合わせて、放課後等に児童の預かりサービスを行っている民間事業者がありますが、これらは民間事業者の独自の運営方針で運営されていますので、ご利用に際しては各事業者に、運営内容や料金体系、職員のサポート体制、苦情の申し立て方法等を事前に十分確認のうえご利用することを推奨します。
本件に関してお問い合わせ・ご相談がございましたら、民間事業者の所在市町のクラブ担当課又は次の問い合わせ先にご連絡ください。
<問い合わせ先>
少子化対策監室子ども政策課子ども健全育成グループ
TEL:076-225-1422