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国土利用計画法第39条1項(必置)
石川県土地利用審査会条例
7人(国土利用計画法第39条第3項)
委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が、県議会の同意を得て任命する。(国土利用計画法第39条第4項)
3年(石川県土地利用審査会条例第2条第1項)
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