ホーム > 連絡先一覧 > 企画振興部企画課 > 企画振興部企画課 電源・土地対策グループ > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買い制度
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公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)は、地方自治体等による必要な土地の先買いに関する制度の整備等により、
公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
都市計画区域内等の土地を有償で譲渡する場合の「届出」と、地方公共団体等による買取を希望する場合の「申出」の
2つの制度があります。
都市計画区域内および都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、土地所有者が土地を
有償で譲渡しようとする場合に、届出が必要です。
都市計画施設の区域内(金沢市) | 100平方メートル以上 |
〃 (金沢市以外) | 200平方メートル以上 |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
その他都市計画区域内(市街化調整区域を除く) | 10,000平方メートル以上 |
都市計画区域内および都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者が、地方公共団体等に対して
土地の売渡しを希望する場合に、申出を行うことができます。
都市計画区域内または都市計画施設の区域内(金沢市、白山市、能美市) | 100平方メートル以上 |
〃 (上記以外) | 200平方メートル以上 |
土地所有者
届出:譲渡(契約)する前
申出:買取を希望するとき
土地が所在する市町 (町の場合は町を経由して県に提出)
正本1部、写し1部を提出してください。
<届出>
(1)土地所有者の氏名・住所
(2)譲り渡そうとする相手方の氏名・住所
(3)土地の所在および面積
(4)土地に関する権利の種別および内容
(5)土地に存する建物等
(6)譲渡予定価格
<申出>
(1)土地所有者の氏名・住所
(2)土地の所在および面積
(3)土地に関する権利の種別および内容
(4)土地に存する建築物等
(5)買取希望価格
<添付書類(届出・申出の両方)>
届出・申出のあった土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取協議団体を決定し、
その旨を届出者に通知します(届出があった日から起算して3週間以内)。この通知を受け取った場合、
正当な理由なく協議を拒否することはできませんが、協議に応じた結果として、買取りが行われないことも当然にあり得ます。
買取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その旨を通知します。
届出・申出をした土地は、次に掲げる日または通知があるまでの間、譲渡(売買など)することができません。
(届出・申出のあった日から3週間以内)
(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
地方公共団体等との買取り協議に基づき、売買が成立した場合は、租税特別措置法による
譲渡所得の特別控除(1,500万円まで)が認められます。詳しくは、税務署にご相談ください。
企画振興部企画課土地対策グループ
電話番号 076-225-1326 、 FAX 076-225-1315
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