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計量証明に使用する機器の最低設備
事業の区分 |
特定計量器その他の器具、機械又は装置 |
数量 |
計量士 |
|
---|---|---|---|---|
1 長さ |
直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
一般計量士 |
|
2 質量 |
イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり |
1 |
||
ロ 令第二条第二号ロに掲げる分銅 |
1 |
|||
3 面積 |
イ 皮革面積計 |
1 |
||
ロ 校正用面積板 |
1 |
|||
4 体積 |
直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
||
5 熱量 |
イ ボンベ型熱量計 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(ひょう量が100g以上であって感量が1mg以下のものに限る。) |
1 |
|||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 |
2 |
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6 濃度 |
大気中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(目量又は感量が1mg以下のもの。但し排ガスの分析を行う場合は更に、秤量100g以上のもの。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 事業所で分析を行う場合、対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 事業所で分析を行う場合又は有害物質の処理を処理業者に依頼しない場合、対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
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ヘ 温度計(計量範囲0℃以下~40℃以上で目量2℃以下のもの。但し排ガスの分析を行う場合は、計量範囲0℃以下~500℃以上で、目量2℃以下のもの) |
1 |
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ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が300Lまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) |
1 |
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チ 排ガスの分析を行う場合、圧力計(U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計) |
1 |
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リ 排ガスの分析を行う場合、流速計(ピトー管式又は熱線式) |
1 |
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ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) |
1 |
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水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
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ロ 質量を測定する分析を行う場合、非自動はかり(目量又は感量が1mg以下のもの) |
1 |
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ハ 純水を使用する場合、イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
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ニ 事業所で分析を行う場合、対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 事業所で分析を行う場合又は有害物質の処理を処理業者に依頼しない場合、対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
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ヘ 水素イオン濃度を測定する場合、ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
1 |
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ト 水素イオン濃度を測定する場合、ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
1 |
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6の2 特定濃度 |
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
ロ 非自動はかり(目量又は感量が1mg以下のもの。但し排ガスの分析を行う場合は更に、秤量100g以上のもの) |
1 |
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ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
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ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
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ホ 有害物質の処理を処理業者に依頼しない場合、対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
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ヘ 温度計(計量範囲が測定範囲0~500℃より広く、目量2℃以下ものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が300Lまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) |
1 |
|||
チ 排ガスの分析を行う場合、圧力計(U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計) |
1 |
|||
リ 排ガスの分析を行う場合、流速計(ピトー管式又は熱線式) |
1 |
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ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) |
|
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水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
|
ロ 非自動はかり(目量又は感量が1㎎以下のもの) |
1 |
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ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
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ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 有害物質の処理を処理業者に依頼しない場合、対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
7 音圧レベル |
イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) |
4 |
環境計量士(騒音・振動関係) |
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ロ 三脚及び防風スクリーン |
3 |
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ハ 音圧レベル校正器(日本産業規格C1515(2004)に規定するクラス1のもの。 但し、従前の「発生する周波数が250Hz以上であって、0.5dB以上の精度で校正出来るもの」は2032年10月31日迄使用出来る。) |
1 |
|||
ニ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(31.5~8000Hzまでの周波数範囲において記録できるレベル範囲が50dB以上のものに限る。) |
1 |
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ホ 周波数分析を行う場合、オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(31.5~8000Hzまでの範囲の周波数を分析出来るものに限る。) |
1 |
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ヘ 周波数分析を行う場合、1/3オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(20~12500Hzまでの範囲の周波数を分析出来るものに限る。) |
1 |
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ト データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(50~8000Hzまでの周波数範囲において50dB以上のレベル範囲で、±1dB以内の偏差で記録出来るものに限る。) |
1 |
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8 振動加速度レベル |
イ 振動レベル計 |
3 |
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ロ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(1~80Hzまでの周波数範囲において記録できるレベル範囲が50dB以上のものに限る。) |
1 |
|||
ハ 周波数分析を行う場合、1/3オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(1~80Hzまでの範囲の周波数を分析出来るものに限る。) |
1 |
|||
ニ データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(1~80Hzまでの周波数範囲において45dB以上のレベル範囲で、±1dB以内の偏差で記録出来るものに限る。) |
1 |
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