ホーム > くらし・環境 > 社会基盤整備 > 河川・海岸 > 石川県河川整備計画検討委員会 > 「石川県河川整備計画検討委員会」設置要綱
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石川県河川管理者は、河川法の規定に基づき、犀川を除く河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)の案を作成する際に、学識経験を有する者の意見を聴くため、石川県河川整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は、河川整備計画における河川の治水、利水、環境等に関する事項について審議する。
委員会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員会に諮って別に定める。
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
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