「局所的豪雨に対応した新たな河川管理検討委員会(第三者委員会)」設置要綱
(趣旨)
第1条
浅野川上流域で極めて短時間に集中した豪雨により、かつて経験したことのない水位上昇が見られ、従来の水防体制では十分な対応が取れなかったことに鑑み、「局所的豪雨に対応した新たな河川管理検討委員会」(以下「第三者委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条
第三者委員会は、平成20年7月28日の豪雨災害の検証や課題の抽出を踏まえて、局所的豪雨に対応した新たな河川管理及び水防体制のあり方等について検討する。
(組織)
第3条
- 第三者委員会は、委員10人以内で組織する。
- 委員は、学識経験者、有識者、行政関係者等のうちから知事が委嘱する。
- 委員は非常勤とし、その任期は局地的豪雨に対応した河川管理等に関する検討が終わるまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
- 第三者委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が選任する。
- 委員長は、会務を総括する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 委員長、副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第5条
- 第三者委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
- 第三者委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 第三者委員会は、必要に応じて、委員以外の者の参加を求めることができる。
- 会議は、原則公開して行うものとする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、委員会に諮り非公開とすることができる。
- 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議を傍聴しようとする者について、必要な指示及び人数を制限することができる。
(部会)
第6条
- 第三者委員会には、必要に応じて、部会を置くことができる。
- 部会は、委員長が指名する者で組織する。
- 第3条及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する者」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、石川県土木部河川課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月13日から施行する。