「小橋用水堰デザイン検討委員会」設置要綱
(目的)
第1条
石川県が施行する浅野川広域河川改修事業において、小橋用水堰を改築するための設計(以下「設計」という。)の取りまとめにあたり、学識者や関係団体等から幅広く意見を得ることを目的とした「小橋用水堰デザイン検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
- 委員は、治水、利水、環境等に関する学識者、用水取水者及び地域代表者等のうちから、石川県土木部長が委嘱する。
- 委員は非常勤とし、任期は設計が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第3条
- 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選任する。
- 委員長は、委員会を総理する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条
- 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する委員がともにいないときは、石川県土木部長が招集する。
- 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
- 委員長は、必要と認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
- 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該会議を非公開とすることができる。
- 委員長は、必要があると認めるときは、会議を傍聴しようとする者について、必要な指示及び人数を制限することが出来る。
(事務局)
第5条
委員会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月26日から施行する。