千里浜再生プロジェクト委員会設置要綱
(趣旨)
第1条
千里浜海岸における、利活用の推進を含めた砂浜保全システムに関する検討を行うため、「千里浜再生プロジェクト委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
- 委員会は、別表の委員をもって構成する。
- 学識経験者、地元代表者、国機関、地元行政等の委員は土木部長が委嘱する。
- 委員会は、必要に応じて、委員の追加及び委員以外の者の参加を求めることができる。
- 委員会には、必要に応じて、部会を置くことができる。
- 委員は非常勤とし、その任期は砂浜保全システムに関する検討が終わるまでの期間とする。
(委員長)
第3条
- 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 委員長は、会務を総括する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第4条
- 委員会は、委員長が必要と認める場合又は委員から要請があった場合に開催する。
- 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長が認める場合において、代理を出席させることができる。
- 会議は、原則公開して行うものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、委員会に諮り非公開とすることができる。
(部会)
第5条
- 部会長は、委員長が指名する。
- 第3条及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する者」と読み替えるものとする。
(事務局)
第6条
委員会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月27日から施行する。