ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 監理課 > 石川県公共事業事前評価システム > 石川県公共事業事前評価実施要綱
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第1 目的
石川県が実施する公共事業の効率性及び透明性の一層の向上を図るため、新規に事業を実施する予定箇所の事業の必要性、有効性、効率性についての評価(以下「事前評価」という)を行う。
第2 事前評価の対象事業
事前評価を実施する事業は、農林水産部及び土木部が所管する公共事業のうち以下の事業を除く全ての事業を対象とする。
(1)災害復旧事業
(2)維持管理事業
(3)小規模事業(全体事業費が改築系は1億円未満、補修系は5千万円未満の事業。なお、補修系事業とは、別途定めた事業とする。)
第3 事前評価の実施
事前評価は次のとおり行うものとする。
(1)事前評価の実施主体は農林水産部及び土木部とする。なお、評価を行うため、農林水産部及び土木部にそれぞれ事業評価委員会を設置する。
(2)事業評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産部長及び土木部長がそれぞれ別に定める。
(3)事前評価は、当該事業に係る予算要望時期までに実施する。
第4 評価結果等の公表
農林水産部長及び土木部長は県の予算案発表時期に新規事業箇所及びそれに係る事前評価結果を公表するものとする。
第5 施行
1 本要綱は、平成17年1月31日より施行する。
2 本要綱の施行に伴い、「石川県公共事業新規事業事前評価試行要綱(平成15年1月22日策定)」は、廃止する。
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