ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部環境政策課 > 水道 > 専用水道の届出等について
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専用水道とは水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、又は飲用その他生活用途の1日最大給水量20立方メートルを超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100立方メートルを超えるか、又は、地中若しくは地表の口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので水道受水によるものをいいます。(水道法第3条第6項)
専用水道事業者が行わなくてはいけないことは、以下のとおりです。
平成25年4月1日から市に事務が移譲されました。施設の所在が市である場合は、所在地の市へお問い合わせください。
水道法の定めるところにより、専用水道の布設工事をする者は、その工事に着手する前に工事設計書その他その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)添えて、当該工事が水道法第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければなりません。(水道法第32条)
提出書類等
専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事適合確認書を交付します。
専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事/不適合/不確認/通知書により申請者に通知します。
配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければなりません。
また、これらの水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければなりません。
提出書類等
提出書類
専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときや委託に係る契約が効力を失ったときは都道府県知事に届出なければなりません。(法第34条第1項において準用する法第24条の3第第2項)
提出書類
提出先及び提出部数
町所在の場合、県環境政策課へ 1部
市所在の場合、各市専用水道所管課へ
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