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更新日:2023年4月1日

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専用水道の届出等について

専用水道の届出等について

専用水道とは水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、又は飲用その他生活用途の1日最大給水量20立方メートルを超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100立方メートルを超えるか、又は、地中若しくは地表の口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので水道受水によるものをいいます。(水道法第3条第6項)

  • 従業員寮、寄宿舎、社宅、療養所、養老施設等で、居住人口101人以上の自家用の水道
  • ホテル、病院、店舗等で、1日最大給水量が20立方メートルを超える自家用の水道

専用水道事業者が行わなくてはいけないことは、以下のとおりです。

  1. 確認申請(専用水道の布設前)
  2. 給水開始前の届出(新設、増設又は改造後の給水開始前)
  3. 水道技術管理者の設置
  4. 水質検査
  5. 健康診断
  6. 衛生上の措置
  7. 給水の緊急停止
  8. 業務委託に関する届出

平成25年4月1日から市に事務が移譲されました。施設の所在が市である場合は、所在地の市へお問い合わせください。

1.専用水道の確認申請

水道法の定めるところにより、専用水道の布設工事をする者は、その工事に着手する前に工事設計書その他その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む)添えて、当該工事が水道法第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければなりません。(水道法第32条)

提出書類等

  • 専用水道布設工事設計確認申請書(法第33条第1項)
    (PDF:118KB))((ワード:47KB)
  • 工事設計書(法第33条第4項、省令第54条において準用する第3条)
  • 添付書類(省令第53条)
  1. 水の供給を受ける者の数を記載した書類
  2. 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
  3. 水道施設の位置を明らかにする地図
  4. 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  5. 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  6. 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
  • 申請書の記載に変更が生じたとき(設置者の所在地や氏名、水源の種別や位置の変更等)
    専用水道変更届出書(法第33条第3項)
    (PDF:78KB))((ワード:34KB)
  • 専用水道を廃止するとき
    専用水道廃止届(法第33条第3項)
    (PDF:61KB))((ワード:32KB)
  • 提出先及び提出部数
    町所在の場合、県環境政策課へ  1部
    市所在の場合、各市専用水道所管課へ

専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事適合確認書を交付します。

 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事/不適合/不確認/通知書により申請者に通知します。

2.給水開始前の届出

  配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければなりません。

また、これらの水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければなりません。

提出書類等

  • 専用水道給水開始届(法第34条第1項において準用する法第13条第1項)
    (PDF:80KB))((ワード:34KB)
  • 添付書類
    水質検査結果書
    給水開始前施設検査結果
    (PDF:78KB))((ワード:29KB)
  • 提出先及び提出部数
    町所在の場合、県環境政策課へ  1部
    市所在の場合、各市専用水道所管課へ

3.水道技術管理者の設置

  • 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。(法第34条第1項において準用する法第19条第1項)
  • 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。
  1. 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
  2. 水道法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査(給水開始前の届出及び検査)
  3. 水道法第20条第1項の規定による水質検査
  4. 水道法第21条第1項の規定による健康診断
  5. 水道法第22条の規定による衛生上の措置
  6. 水道法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
  7. 水道法第39条前段の規定による給水停止
  • 水道技術者の資格

提出書類

  • 水道技術管理者を置いたとき
    水道技術管理者設置届出書 (法第34条第1項において準用する法第19条第1項)

    ((PDF:71KB))((ワード:33KB)

  • 水道技術管理者を変更したとき
    専用水道変更届出書 (法第33条第3項)

    ((PDF:78KB))((ワード:34KB)

  • 提出先及び提出部数
    町所在の場合、県環境政策課へ  1部
    市所在の場合、各市専用水道所管課へ

4.業務委託に関する届出

  専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときや委託に係る契約が効力を失ったときは都道府県知事に届出なければなりません。(法第34条第1項において準用する法第24条の3第第2項)

提出書類

  • 専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したとき
    専用水道管理業務委託届出書
    (PDF:84KB))((ワード:34KB))
  • 委託に係る契約が効力を失ったとき
    専用水道管理業務委託契約失効届出書
    (PDF:74KB))((ワード:35KB)
  • 提出先及び提出部数
    町所在の場合、県環境政策課へ  1部
    市所在の場合、各市専用水道所管課へ

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お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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