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(温泉法第18条第4項)
温泉利用施設等における温泉成分等の掲示内容(変更)の届出
新たに温泉成分等を掲示する者又は掲示内容を変更しようとする者
温泉成分等掲示内容(変更)届を所轄の保健所長に提出。
あらかじめ。ただし、新たな温泉の利用に係る場合は、利用許可申請書と同時に、温泉成分の再分析により掲示内容を変更する場合は、再分析の通知を受けた日から30日以内に届出が必要。
ワード以外での様式をご希望の方は、以下の問い合わせ先までご請求ください。
ご不明な点がございましたら、環境政策課又は最寄りの保健福祉センターまでお問い合わせ下さい。
※温泉利用施設等が金沢市内にある場合は、届け出先は金沢市保健所となります。
機関 | 管轄地域 | 電話番号 |
---|---|---|
環境政策課 | (石川県全域) | 076-225-1491 |
南加賀保健福祉センター | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 0761-22-0795 |
石川中央保健福祉センター |
白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 | 076-275-2642 |
能登中部保健福祉センター | 七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、志賀町 | 0767-53-2482 |
能登北部保健福祉センター | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 | 0768-22-2011 |
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