ホーム > 連絡先一覧 > 文化観光スポーツ部観光戦略課 > 越前加賀エリアの観光魅力発信業務を実施する事業者を募集します
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次のとおり、企画提案書の提出を募集します。
(1)業務名
越前加賀エリアの観光魅力発信事業
(2)業務の内容
「実施要領」「仕様書」のとおり
企画提案書を提出することが出来るものは、次に掲げる要件のすべてを満たしているものとする。また、共同企業体を構成して参加する場合は、全ての構成員が次の資格要件を全て満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)北陸地方に本店、支店又は営業所等を有しており、福井県または石川県の競争入札参加資格名簿に登載されている者である。
(3)参加資格認定の日において現に福井県および石川県の物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しない者であること。
(4)参加資格認定の日において現に民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である者。
(イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
(ウ)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
(エ)役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
(オ)役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)国税または主たる事業所の所在地での地方税(都道府県税)を滞納している者でないこと。
令和6年7月3日(水曜日)17時までに本協議会あてに実施要領を参考に別紙様式等を提出すること(持参または郵送(必着))。
8部を令和6年7月10日(水曜日)正午までに本協議会必着で提出のこと。
<提出先>
〒910-0004 福井市宝永2丁目4-10
越前加賀広域観光推進協議会(福井県交流文化部新幹線開業課内 )
後日通知します。
〒910-0004 福井市宝永2丁目4-10
福井県交流文化部新幹線開業課内
越前加賀広域観光推進協議会事務局 青木 あて
電話0776-20-0801 FAX0776-20-0546
電子メール n-aoki-ei@pref.fukui.lg.jp
(土・日・休日を除く、9時から17時まで)
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