石川県における個人情報保護の取り組み
国・地方公共団体・民間事業者における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)において、個人の権利利益の保護を目的として、取扱いに関する基本的事項が定められています。
県が取り扱う個人情報についても、個人情報保護法の規定に基づき、適切な管理を行っています。
なお、県では、個人情報保護法の施行に必要な事項について、石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年石川県条例第32号)を定めています。
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護委員会ホームページ)
- 石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)(外部リンク)
- 個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年4月1日施行)(外部リンク)
個人情報とは?
氏名、住所、生年月日をはじめ、家族状況、職業、資産状況、個人の健康状態など個人に関する情報で、特定の個人が分かる情報をいいます。文書になっているもの、コンピュータ等に記録されているものなどすべてが対象です。
法の適用対象となる県の機関(実施機関)は?
個人情報保護法の適用となる県の機関(以下「実施機関」といいます。)は、知事、公安委員会、警察本部長、教育委員会、選挙管理員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会です。
実施機関が個人情報を取り扱うときのルールは?
実施機関は次のことを守ります。
保有の制限
- 個人情報を保有する場合は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
適正な管理
- 漏えいやき損の防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
- 個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の情報に保つように努めます。
- 不要になった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去します。
利用・提供の制限
- 原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を内部で利用したり、外部へ提供しません。
- 個人情報を実施機関以外の者に提供する場合は、必要に応じて、提供を受ける者に対し漏えい防止等の措置を講ずるよう求めます。
職員等の責務
- 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知ることができた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。
委託に伴う措置
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護に必要な措置を講じます。
- 実施機関から事務を委託されて従事する者は、その事務に関して知ることができた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはいけません。