ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 情報公開 > 石川県情報公開審査会 > 審査会開催状況(平成22年度~令和4年度) > 平成27年6月2日(火曜日)開催 第263回石川県情報公開審査会議事概要
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諮問件名 |
「特定施設特定物質関連資料」の一部公開決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
石川県知事(担当課:環境部環境政策課) |
決定内容 |
一部公開決定 |
非公開等理由 |
・条例第7条第2号(個人情報)該当 分析機関の対応職員名及び写真の人物像は、特定の個人が識別できる情報である。 相手方氏名、公開請求者名等は、特定の個人が識別できる情報である。 ・条例第7条第3号(事業活動情報)該当 事業者名は、公にすることにより、当該企業の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがある。 分析機関名は、これを公にすると、競争上の地位を害するおそれがあり、また、分析結果の内容は、分析機関の事業者情報が含まれており、事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由の面で正当な利益を害するおそれがある。 分析結果の内容は、分析機関の事業者情報が含まれており、事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由の面で正当な利益を害するおそれがある。 分析対象の建築物名称、広域図及び写真は、相手方事業者情報又はそれを特定できる情報が含まれており、これを公にすると、事業活動における社会的信用、評価等の面で正当な利益を害するおそれがある。 ・条例第7条第5号(審議、検討又は協議に関する情報)該当 県が、指導方針を関係機関と協議した内容や指導内容等が含まれ、これを公にすると、今後、同種の案件において、外部からの干渉、圧力等により、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれる可能性があり、また、相手方に対して不利益を及ぼすおそれがある。 分析の詳細については、結果に疑義を持ち、相手方への対応を判断した材料で、これが公にされると、今後、同種案件において分析結果が意図的に改ざんされるなど、指導相手方に対する率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれる可能性があり、分析機関に不利益を及ぼすおそれがある。 ・条例第7条第6号(事務事業情報)該当 今後同種の案件における指導の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非公開情報の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「特定施設特定物質関連資料(その2)」の一部公開決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
石川県知事(担当課:南加賀保健福祉センター) |
決定内容 |
一部公開決定 |
非公開等理由 |
・条例第7条第2号(個人情報)該当 公害監視日誌には、苦情申立者の苦情内容、立入調査時の確認状況、立入時に面談した関係者の聴取内容、指導対象者への指導内容、現場写真、関係者提出資料、その他参考事項で構成され、苦情申立者や関係者の氏名、住所、職業が含まれており、これは特定の個人が識別される情報に該当する。 作業従事者個人の氏名及び住所が記載されており、これは特定の個人が識別される情報に該当する。 ・条例第7条第3号(事業活動情報)該当 対象建築物の名称、所在地は、これを公にすると、これを保有する事業者の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがある。 指導対象事業者の名称、住所及び事業に関する情報は、これを公にすると、事業者の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがある。 作業に係った事業者の名称、住所、電話番号並びに当該作業対象建築物の名称及び所在地は、これを公にすると、事業者の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがある。 ・条例第7条第5号(審議、検討又は協議に関する情報)該当 聴取・指導内容及び今後の予定等は、指導方針を県と関係機関が協議した内容が含まれ、これを公にすると、率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがある。 ・条例第7条第6号(事務事業情報)該当 指導内容及び改善状況は、これを公にすると事業者が非協力的になるとともに、指導に対する改善意欲をなくす可能性が考えられるほか、県の具体的な指導基準が明らかとなるなど、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非公開情報の妥当性について審議を行った。 |
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