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第1条
(設置)
県の行政機関のコンプライアンス(法令遵守)を促進し、健全性を確保 するため、法令違反等に関する内部の職員等からの通報を受け付ける石川県公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
第2条
(通報の対象)
通報窓口において受け付ける通報は、県の知事部局(当該機関の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。以下同じ。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれのあるものを含む。以下同じ。)とする。
第3条
(通報者の範囲)
通報窓口は、知事部局の職員及びその契約先の労働者からの通報を受け付ける。
第4条
(通報窓口)
通報窓口は、総務部人事課人事グループに置き、通報及び通報に関連する相談を受け付ける。
2 通報処理の責任者は、総務部長とする。
第5条
(通報の方法)
通報は、電子メール、電話、文書又は面談により行うものとする。
2 通報は、実名により行うものとする。
第6条
(秘密保持の徹底及び利益相反関係の排除)
通報処理に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
第7条
(通報の受付)
通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密が保持されることを通報者に説明するものとする。
2 通報窓口は、通報を受理したときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を、遅滞なく通報者に通知するものとする。
第8条
(調査の実施)
通報窓口は、通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の執行に支障がある場合を除き調査を行う。
2 通報窓口は、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、遅滞なく通報者に通知するものとする。
3 調査は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
4 通報窓口は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、調査中にその進捗状況を適宜通報者に通知するとともに、速やかに調査結果を取りまとめ、遅滞なく通報者に通知するよう努めるものとする。
第9条
(調査結果に基づく措置の実施等)
通報窓口は、調査により法令違反行為が明らかになったときは、速やかに是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要に応じて、関係者の処分を行うものとする。
第10条
(通報者への是正措置等の通知)
通報窓口は、是正措置等をとったときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、遅滞なく当該是正措置等の内容を通報者に通知するよう努めるものとする。
2 通報窓口は、通報の受理から処理の終了までの標準処理期間を定め、遅滞なく、受理した通報の処理の終了までに必要と見込まれる期間を通報者に通知するよう努めるものとする。
第11条
(関係事項の公表)
通報窓口は、適宜必要と認める事項を公表するものとする。
第12条
(是正措置等の実効性評価)
通報窓口は、通報処理終了後、当該通報に係る是正措置等により、当該行政機関において法律違反行為が是正されていることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置等その他の改善のための措置をとるよう努めるものとする。
第13条
(通報者等の保護)
県は、通報者又は相談者が通報又は相談をしたことを理由として、当該通報者又は相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
第14条
(通報者のフォローアップ)
通報窓口は、通報処理終了後、通報したことを理由として、不利益取扱い及び職場内での嫌がらせが行われていないこと等を適宜確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを行うものとする。
第15条
(救済制度)
通報窓口は、職員が通報し、又は相談したことの故をもって不利益な取扱いを受けたと思うときは、その内容等に応じて、人事委員会に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の勤務条件に関する措置の要求、同法第49条の2の不利益処分に対する不服申立て、同法第8条第項第11号の規定による苦情相談制度等を利用することができる旨を周知するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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