ホーム > 連絡先一覧 > 総務部人事・組織経営課 > 石川県公益通報窓口設置要綱
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(設置)
第1条
県の行政機関のコンプライアンス(法令遵守)を促進し、健全性を確保するため、法令違反等に関する内部の職員等からの通報を受け付ける石川県公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
(通報の対象)
第2条
通報窓口において受け付ける通報は、県の知事部局(当該機関の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。以下同じ。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれのあるものを含む。以下同じ。)とする。
(通報者の範囲)
第3条
通報窓口は、知事部局の職員、その契約先の労働者及び退職者(知事部局の職員であった者で退職後1年以内の者に限る。)からの通報を受け付ける。
(通報窓口)
第4条
通報窓口は、総務部人事・組織経営課人事グループ(以下「人事・組織経営課」という。)に置き、通報及び通報に関連する相談を受け付ける。
2 前項に規定するもののほか、外部の弁護士等が担当する窓口(以下「外部窓口」という。)を設置し、通報を受け付けるものとする。
3 通報処理の責任者は、総務部長とする。
(通報の方法)
第5条
通報は、人事・組織経営課に対しては、電子メール、電話、文書又は面談により、又、外部窓口に対しては、電子メール、電話又は文書により行うものとする。
2 通報は、原則として実名により行うものとする。
(秘密保持の徹底及び利益相反関係の排除)
第6条
通報処理に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(通報の受付)
第7条
人事・組織経営課は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密が保持されることを通報者に説明するものとする。この場合において、当該通報が外部窓口を経由したものであるときは、当該外部窓口を通じて通報者に説明するものとする。
2 人事・組織経営課は、通報を受理したときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を、遅滞なく通報者に通知するものとする。この場合において、当該通報が外部窓口を経由したものであるときは、当該外部窓口を通じて通報者に通知するものとする。
3 外部窓口は、通報内容のうち、通報者の氏名、住所、所属及び連絡先その他個人が特定される情報を秘匿した上で人事・組織経営課に連絡するものとする。ただし、通報者が氏名、住所、所属及び連絡先その他個人が特定される情報を秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りではない。
(調査の実施)
第8条
人事・組織経営課は、通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の執行に支障がある場合を除き調査を行う。
2 人事・組織経営課は、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、遅滞なく通報者に通知するものとする。この場合において、当該通報が外部窓口を経由したものであるときは、外部窓口を通じて通報者に通知するものとする。
3 調査は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
4 人事・組織経営課は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、調査中にその進捗状況を適宜通報者に通知するとともに、速やかに調査結果を取りまとめ、遅滞なく通報者に通知するよう努めるものとする。この場合において、当該通報が外部窓口を経由したものであるときは、外部窓口を通じて通報者に通知するものとする。
(調査結果に基づく措置の実施等)
第9条
人事・組織経営課は、調査により法令違反行為が明らかになったときは、速やかに是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要に応じて、関係者の処分を行うものとする。
(通報者への是正措置等の通知)
第10条
人事・組織経営課は、是正措置等をとったときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、遅滞なく当該是正措置等の内容を通報者に通知するよう努めるものとする。この場合において、当該通報が外部窓口を経由したものであるときは、外部窓口を通じて通報者に通知するものとする。
2 人事・組織経営課は、通報の受理から処理の終了までの標準処理期間を定め、遅滞なく、受理した通報の処理の終了までに必要と見込まれる期間を通報者に通知するよう努めるものとする。この場合において、当該通報が外部窓口を経由したものであるときは、外部窓口を通じて通報者に通知するものとする。
(関係事項の公表)
第11条
人事・組織経営課は、適宜必要と認める事項を公表するものとする。
(是正措置等の実効性評価)
第12条
人事・組織経営課は、通報処理終了後、当該通報に係る是正措置等により、当該行政機関において法律違反行為が是正されていることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置等その他の改善のための措置をとるよう努めるものとする。
(通報者等の保護)
第13条
県は、通報者又は相談者が通報又は相談をしたことを理由として、当該通報者又は相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(通報者のフォローアップ)
第14条
人事・組織経営課は、通報処理終了後、通報したことを理由として、不利益取扱い及び職場内での嫌がらせが行われていないこと等を適宜確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを行うものとする。
(救済制度)
第15条
人事・組織経営課は、職員が通報し、又は相談したことの故をもって不利益な取扱いを受けたと思うときは、その内容等に応じて、人事委員会に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の勤務条件に関する措置の要求、同法第49条の2の不利益処分に対する審査請求、同法第8条第1項第11号の規定による苦情相談制度等を利用することができる旨を周知するものとする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年8月20日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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