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更新日:2025年12月17日

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職員の勤務条件に関する労働基準監督について

労働基準監督機関としての役割

  地方公務員である石川県職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。ただし、地方公務員法等により、一部適用を除外されている部分があります。
 
  人事委員会は、職員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラー等の機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する、いわゆる労働基準監督機関としての役割も担っています(地方公務員法第58条第5項)。

労働基準監督機関としての業務

  労働基準監督機関としての役割を果たすため、人事委員会は管轄する事業所に対して、次の業務を行っています。

  • 勤務条件等に関する調査の実施
  • 申請に基づく許認可
  • 報告書の受理    など

人事委員会が管轄する事業所

  人事委員会が管轄する事業所は、本庁、警察本部、県立学校、教育・研究機関などで、具体的には「労働基準法別表第1に掲げられた第12号及び同表に掲げる事業以外の官公署」です。これ以外の職場は、民間企業と同様に労働基準監督署が管轄しています。

労働基準法別表第1による本県事業所区分(令和7年4月1日現在)(PDF:385KB)


 

 

お問い合わせ

所属課:人事委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1871

ファクス番号:076-225-1872

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