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知的障害児(者)のための手帳です。手帳を取得することで、各種福祉制度や福祉サービスが受けやすくなります。福祉サービスの利用に関する相談は各市町が窓口となります。
『知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方』が交付の対象となります。
18歳以上で新規申請される方は、通知表など学校在籍時の成績が分かるものが必要となります。また、18歳未満の様子を詳しくご存知の方による「証言書」なども参考になります。
知的障害の有無や程度に応じて、AかBもしくは非該当に判定されます。
※羽咋郡以北にお住まいの方は、石川県七尾児童相談所が判定機関に なります。
※金沢市にお住まいの方は、金沢市児童相談所が判定機関になります。
申請窓口はお住まいの市町の福祉担当課となります。申請後、該当する判定機関より判定の日程をお知らせします。
行政手続き簡素化のため、申請等に係る提出書類への押印が不要となっております。
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