ここから本文です。
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発 )をきっかけに明らかになることも少なくありません。 こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
※公益通報者保護制度の詳細は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。(→公益通報者保護制度ウェブサイト)(外部リンク)
※権限のある行政機関は消費者庁のシステムで検索できます。 (→行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム)(外部リンク)
通報先に応じて、それぞれ通報者が保護されるための要件が定められています。
(1)金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと
(1)に加えて、
(2)1 通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること、又は、
2 通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名等を記載した書面(※)を提出すること
※氏名等を記載した書面の様式例 (必要事項が記載されていれば任意の様式でもかまいません。)
(1)に加えて、
(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
石川県が通報先となる場合は、
により適切な処理を行います。
通報対象事業について、処分又は勧告等に係る事務を所管する担当所属が受付を行います。
通報先が分からない場合は、総務部行政経営課(電話:076-225-1246)までお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す