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更新日:2010年8月26日

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請願と陳情

の仕事などについて、ご意見やご要望のある方は、県議会に請願や陳情を行うことができます。

県議会へ請願を行うには

請願は、文書で議長あてに提出してください。
(請願には、県議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。)

図:請願の流れ

提出方法

会事務局議事課に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。

提出部数

3通(正本1通、副本2通)

提出期限

例会の都度、議会運営委員会で協議されますが、定例会開会日の土曜・日曜・祝日を除く3日前までとするのを例としています。(郵送の場合は締切日必着)
出期限後に提出された請願書は、次の定例会で審査されます。

請願書様式例

請願書(表紙)請願書(内容)

県議会へ陳情を行うには

陳情は、文書で議長あてに提出してください。
(陳情には、紹介議員は必要ありません。)

提出方法

会事務局議事課に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。

提出部数

1

提出期限

に定めがありません。(提出された陳情書は、定例会で関係の常任委員会に送付されますが、請願と異なり、採択・不採択等の決定はされません。)

陳情書様式

に定めがありませんが、請願書の様式例を参考にしてください。

問い合わせ先

県議会事務局議事課
TEL:076-225-1031

 

お問い合わせ

所属課:議会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1027

ファクス番号:076-225-1037

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