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県の仕事などについて、ご意見やご要望のある方は、県議会に請願や陳情を行うことができます。
請願は、文書で議長あてに提出してください。
(請願には、県議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。)
議会事務局議事課に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。
3通(正本1通、副本2通)
定例会の都度、議会運営委員会で協議されますが、定例会開会日の土曜・日曜・祝日を除く3日前までとするのを例としています。(郵送の場合は締切日必着)
提出期限後に提出された請願書は、次の定例会で審査されます。
陳情は、文書で議長あてに提出してください。
(陳情には、紹介議員は必要ありません。)
議会事務局議事課に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。
1通
特に定めがありません。(提出された陳情書は、定例会で関係の常任委員会に送付されますが、請願と異なり、採択・不採択等の決定はされません。)
特に定めがありませんが、請願書の様式例を参考にしてください。
県議会事務局議事課
TEL:076-225-1031
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